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2026年9月10日より、海外不法残留のベトナム人労働者に最高1億ドン(約60.8万円)の罰金適用へ
21/08/2026

政令第283/2026/NĐ-CP号第53条は、海外で就労するベトナム人労働者および関連する組織・個人に対する行政罰則の基準を詳細に規定しています。本政令は2026年7月15日に政府により公布され、2026年9月10日より正式に施行されます。
【まとめ】2026年9月10日以降に適用される海外就労ベトナム人労働者等の違反行為に対する罰則
政令第283/2026/NĐ-CP号第53条に基づき、労働者および関連組織・個人による違反行為に対する過料(罰金)は以下の通り規定されています。
(1) 500万ドン〜1,000万ドン(約3万〜6.1万円)の過料: 直接締結した労働契約に基づき海外就労する労働者において、常住地の社級(コミューン級)人民委員会による労働契約登録確認書を未取得のまま出国した場合。
(2) 8,000万ドン〜1億ドン(約48.6万〜60.8万円)の過料: 労働契約または職業訓練契約の終了後、いかなる脅迫・強要も受けておらず、かつ刑事責任を追及される事由に該当しない状況下で、故意に海外へ不法残留した場合。
(3) 8,000万ドン〜1億ドン(約48.6万〜60.8万円)の過料(組織・個人対象): 以下のいずれかの行為を行った組織または個人:
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認可・機能を持たずに、海外就労に関する情報提供、広告宣伝、コンサルティング業務を行った場合。
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認可・機能を持たずに、海外就労するベトナム人労働者の選考業務を行い、または金銭を徴収した場合。
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ベトナム人労働者を脅迫、誘導、誘惑、または欺瞞して海外に不法残留させた場合(刑事責任を追及される事由に該当しない場合)。
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契約に基づく海外就労派遣サービス事業許可証を偽造した場合(刑事責任を追及される事由に該当しない場合)。
(4) 1億8,000万ドン〜2億ドン(約109.5万〜121.6万円)の過料: 送出機関(派遣企業)の支店が、本社から委任された職務範囲外、または委任期間外においてベトナム人労働者の海外派遣事業を実施した場合。
(5) 是正措置(原状回復措置): 政令第283/2026/NĐ-CP号第53条第4項の規定に違反した場合、不法に徴収した金額を労働者に全額返還するとともに、処分時点において国営商業銀行が公表している最高無期限預金金利に基づき計算された利息を支払わなければならない。
契約に基づき海外就労するベトナム人労働者の義務とは?
「2020年契約に基づく海外就労ベトナム人労働者法」第6条第2項に基づき、海外就労労働者は以下の義務を負います。
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ベトナムの法律および受入国の法令を遵守すること。
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ベトナム民族の良き文化的伝統を維持・発揚し、受入国の風習・慣習を尊重すること。
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海外渡航前のオリエンテーション教育課程(事前講習)を修了すること。
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規定に従いサービス手数料を納付し、保証金(デポジット)の預託を行うこと。
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指定された就業場所で勤務し、労働規律・就業規則を遵守し、海外雇用主(受入企業等)の管理・指揮・監督に従うこと。
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締結された契約に違反した場合は、規定に基づき損害賠償を行うこと。
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労働契約または職業訓練契約の終了後、期日通りに帰国すること。
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法令の規定に基づき、管轄の居住登録機関へ届出を行うこと。
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規定に従い納税し、社会保険およびその他の保険に加入すること。
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海外雇用支援基金へ拠出すること。
このように、海外で就労中の労働者は「受入国の法令遵守」および「契約終了後の期日通りの帰国」の義務を厳守する必要があります。第53条の規定に該当する不法残留を行った場合、8,000万〜1億ドン(約48.6万〜60.8万円)の過料が科される可能性があります。
政令第283/2026/NĐ-CP号は2026年9月10日より施行
政令第283/2026/NĐ-CP号は2026年7月15日に公布されたもので、労働、社会保険、および契約に基づく海外就労ベトナム人労働者の分野における行政違反処分を定めています。本政令は全6章68条で構成され、2026年9月10日より効力を生じます。
なお、従前の政令第12/2022/NĐ-CP号は、本政令第283/2026/NĐ-CP号の施行日をもって失効します。
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出所: ベトナム政府 政令第283/2026/NĐ-CP号
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